医療過誤・医療ミス・問題解決事例
相談前
頸椎症の手術を行った後、入院中に発熱・痛みが増悪してきて主治医に訴え続けていたが対応してもらえず、その後麻痺の症状が出てから他院へ緊急転院となり、緊急手術をしたが麻痺は改善しないまま後遺症となっていました。相談者は遠方の方でした。カルテなどを検討した結果、術後の対応の遅れに問題があると考え、当事務所で示談交渉を行う依頼を受けました。
相談後
相手方医療機関に、問題点を明記した書面を送付し、問題のある対応であることを指摘しましたところ、医療機関側代理人も問題がないとは考えていない、と回答を受けました。適切な補償額について話し合った結果、後遺症の一定割合を補償する示談が成立しました。
富永 愛弁護士からのコメント
医療ミスに感染症が関連するケースは、患者様の基礎疾患を理由に、合併症だといわれてしまうことが多いと感じています。しかし、このケースでは、基礎疾患も踏まえたうえで、カルテから事実経過を詳細に検討しましたところ、対応が明らかに遅いことが判明しました。感染症が問題になるケースは、患者様から見て問題があると感じておられても、医療機関のミス、というためには、症状、検査データ、治療方法、患者様の基礎疾患を総合的に判断し、そのうえで医療機関に責任を追及できるか慎重に精査することが求められます。このケースでは、対応の明らかな遅れと後遺症の関係を書面によって相手方に説明したことで、相手方が一定の責任を認める解決に至ることができました。