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医療過誤

当事務所では、医療が関わる法律問題のすべてに対応しています。医療訴訟にかかわる主な業務は以下の通りです。

1.法律相談

医療にかかわる問題の法律相談、医療ミス・医療過誤以外にも、薬害、交通事故の診断について等、医療が関わると思われる相談に応じます。介護施設単独での案件、歯科、美容等の自由診療の案件は取り扱っておりません。

2.簡易診断

法律相談に先立って、あらかじめ送ってもらった調査カード、資料に基づいて簡易診断を行い、法律相談の際にその結果についてお話しします。簡易診断は、初回法律相談の費用に含まれます。

3.カルテ入手方法 アドバイス

医療ミスについては、カルテの入手が必要です。まだカルテ開示を受ける前にご相談の場合はその方法について、本人がカルテ開示請求をすべきか、証拠保全手続きによるべきか、ケースに応じてアドバイスします。このアドバイスも、法律相談の費用に含まれます。

4.証拠保全手続き

ケースによって、医療機関側のカルテ改ざん、隠ぺい、破棄等の恐れがある場合には、当事務所から裁判所に証拠保全申し立てを行い、裁判所のかかわるカルテ保全手続きでカルテなどを入手します。(近年、電子カルテの普及により、修正履歴も開示請求できるようになり、改ざん、隠ぺいなどが少なくなっています)この手続きは、事案の内容に基づく申請書作成、裁判所との面談、保全当日のカメラマン、コピー機などの準備等が必要です。

5.カルテ開示請求手続き

カルテ開示請求は、患者さん本人が、かかっていた医療機関に直接カルテ開示を求めて、病院からカルテの写しをもらう手続きです。厚生労働省医政局医事課が発令した「診療情報の提供等に関する指針」で、「医療従事者等は、患者等が患者の診療記録の開示を求めた場合には、原則としてこれに応じなければならない。」と規定していますのでカルテの開示は病院の義務となっています。カルテ開示請求は本人や家族にできる手続きです。何らかの事情でご依頼があれば本人に代わって当事務所が代理人として行うことも可能ですが費用は別途かかります。

6.カルテ調査

カルテ調査とは、入手したカルテの内容を詳細に検討する、当事務所での調査です。

(初回ご相談前のカルテ+簡易調査とは異なります)

調査委任契約を締結して調査を行います。医療ミスがあったかどうかは、この詳しいカルテ調査をして初めてわかることも多いですので、医療紛争を解決するためには、最も重要な段階です。当事務所では、カルテ調査として医学文献の検索・調査、英文文献の翻訳、表・グラフ作成などを行います。さらに、専門性が非常に高いケースでは、カルテ調査の段階で専門医とのディスカッションが必要になります。専門医のアドバイスは2時間程度の会議が必要になることが多く費用もかかります。必要になる場合にはあらかじめご依頼者と相談して決めてゆきます。

7.病院説明会 開催・立ち合い

医療ミスがあったかどうかわからないが、病院から説明をしてもらいたい、というご希望があるケースでは、病院説明会に当たってのアドバイスを行います。弁護士が同席しなくても安心して説明会に応じられます。アドバイスだけであれば、法律相談の費用だけで応じます。
また、病院説明会について、医師弁護士の同席を希望される方は、当事務所の弁護士が、説明会に同席することも可能です。別途、費用がかかります。

8.裁判外での請求・交渉

カルテ調査を行って、医療機関側に何らかの交渉を行う際には、調査からわかった事実に基づいて、病院側に手紙を出します。内容証明郵便等の形式で、送った内容と日時がわかるものを送付します。手紙の形で、病院側に何らかの請求を行い、病院側の対応を待ちます。病院側に明らかなミスがあった場合などは、この手続きで何らかの和解、示談になることもあります。病院側が、全く責任なし、という回答をしてくる場合には、さらに訴訟の手続きをとって病院側の責任を求める必要があります。
裁判外での交渉を行う場合には、交渉にあたって当事務所と依頼者との委任契約を締結し、当事務所の弁護士が代理人として交渉を行います。

9.訴訟手続き(訴訟、調停、ADR等の裁判手続き)

裁判外での交渉で、紛争解決できなかった場合には、訴訟手続きに移行することになります。その前に、ADR、調停などの申し立てが適当と考えられる場合には、それぞれの手続きを行います。
裁判手続きとしては、訴訟を提起することになります。訴訟の準備、訴状の作成、必要文献の調査、意見書の作成、準備書面の作成、証人尋問等の手続きが必要になります。費用などについては、Q&Aに各手続の費用の目安が書いてありますので参考にしてください。

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