全国からの相談に対応
「遠方だから」というご心配はいりません
全国の医療過誤に対応してきた実績
産科・脳外科・脊椎外科・その他手術ミスの相談に特化し、実績多数
現場を知る医師であることを生かした 無駄のないスピーディーな対応
zoom、Teams、Google Meetなど各種WEB会議による面談可能
担当事件・相談の状況
(2024年8月21日現在)
- 北海道 1件
- 中国・四国 5件
- 関東 9件
- 中部 3件
- 近畿 21件
- 沖縄 2件
全国からのご相談に応じています。
遠方の訴訟に必要になる弁護士の交通費、出張日当などは当事務所で負担します。お電話やメールでご依頼者様とこまめに連絡を取りながら交渉を進めてまいりますので、遠方でも安心してご相談ください。
担当事件・相談の状況
(2024年8月21日現在)
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動画
Youtube
現在、多くのメディア関係者様より取材依頼をいただいておりますが、取材のご協力は有料での対応となりますのでご了承ください。
ご依頼は、広報宛にメールまたはお電話でご連絡ください。
解決事例
Case Study
解決事例の一部をご紹介しています。全ての解決事例が掲載されているわけではありません。
当事務所は産科・脳外科・脊椎外科に特化した法律事務所ですが、その他の解決事例も掲載させていただきますので、参考にしてください。
Q&A
Q.医療過誤・医療ミスにはどのような種類があるのでしょうか。
A. 医療過誤・医療ミスは、医療にかかわるすべてのタイミングでありえます。 主な種類は次のとおりです。 ただし、医療ミスといえるかどうかは、平均的な医療機関でそのような医療を行うべきであったのにしなかった、ということが必要です。行うべきだったかどうかは、診療録、カルテ、画像などを見て、専門的な調査が必要になることが多いです。…
Q.弁護士選びのポイントは何ですか?
A.医療専門の弁護士を選ぶ際のポイントは、医療知識、医療訴訟の経験、協力医とのネットワークです。 医療知識について、医学書が何百冊あるとか、医療を専門に行っている等とホームページで顕示しているところもありますが、担当する弁護士に医学的な知識がなければ医学書は何の役にも立ちません。医療過誤の有無を判断するのに最も必要なことは、医学部で医学の基礎を学び、医師として実際に病院の現場を知っていることです。…
Q.示談交渉は、どのように始めるのですか?
A.カルテ調査を行ってから、医療機関側に問題があったと考えられる場合には、その内容を記載して、内容証明郵便で医療機関に送付します。内容証明郵便は、記載の内容と、配達の日時が記録され、郵便局で保管されるので、医療機関側とのやり取りの内容が証拠として残るという効果があります。 原告側からの内容証明郵便に対しては、医療機関側から回答が来ることもありますが、まったく応答がない場合もあります。そのような場合には、訴訟提起しなければならないこともあります。
Q.他の法律事務所との違いはどこですか?
A.医師・弁護士であり、医療過誤・医療事故事件を専門とする弁護士が、各専門分野の多数の医師と連携して事件を解決します。 患者側に立った医療専門弁護士事務所で、医師・弁護士がいるところは、日本全国でもほとんどありません。専門性の高さ、対応の迅速さ、内容の適切さには自信があります。…
判例
未破裂動脈瘤に対する治療について医師の責任を認めたケース
最大阪地裁 平成17年7月29日
未破裂脳動脈瘤に対しトラッピング術を実施した結果患者が死亡したところ、合併症発症の確率と動脈瘤の生涯破裂率が同程度であったことから、医師はかかる確率を正確に説明し、保存療法との利害得失の説明義務を負うとした上、本件では医師がかかる説明をせず確率の説明自体にも誤りがあったことから説明義務違反を認め、かつ死亡との因果関係も肯定したケース…
脊椎手術の手術後に、脊髄損傷による神経障害が生じた場合、医師の責任を認めた
横浜地裁 昭和61年10月9日 判時1225号94頁 神戸地裁 昭和62年10月26日 判時1286号130頁 大阪地裁 平成元年10月30日 判時1354号126頁 神戸地裁尼崎支部 平成4年11月26日 判時1479号73頁 これらのケースでは、脊椎手術後に脊髄損傷による神経障害が起こった場合に、特段の事情がない限り不可抗力による合併症だという医師側の主張は認めず、原則として手術操作についての過失を認定して医師の責任を認めている。…
分娩監視義務に違反して医師の責任が認められたケース
福井地裁 平成15年9月24日 判時1850号103頁 出産時の分娩監視義務については、多数の判例の集積がある。従来の判例では、分娩監視装置によって継続的監視が行われていれば、分娩監視を行っていたと判断されることも多かったが、今日では、胎児心拍数異常を認めている以上は、原則として分娩監視装置の継続的装着が必要と判断され、分娩監視に代わるのは、常時胎児心拍を聞き、陣痛発作の状況を観察し続けることだと判断される傾向にあり、分娩監視装置の連続装着が基本になってきている。…
薬剤性ショックについて医師の対応に対する責任を認めたケース
東京高裁 平成6年10月20日 判例時報1534号42頁 胃カメラを受けたぜんそく患者が、塩酸リドカインを含んだ溶液で咽頭を麻酔したのち、意識障害・血圧低下の後死亡したケース。病理解剖で、死因は気管支喘息とは認められず、局所麻酔中毒だとされたことが背景にある。 判決では、基準量をはるかに超えた量の局所麻酔薬が投与されたことを理由として、患者は局所麻酔薬中毒で死亡したとし、医師の責任を認めた。…
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ご相談について
医療過誤・医療ミスといえるかどうかは、医療と法律の両⽅の観点から評価しなければわからないことも多いです。悩んでおられる⽅は、できるだけ早く、当事務所にご相談ください。時間がたてば、事実はどんどん消えていきます。記憶も、客観的証拠もなくなっていきます。医療が関わる問題であれば、どんな問題でも、お気軽にご相談ください。
代表弁護士・医師 富永 愛
弁護士 森藤 暢子
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