Home 9 タグ: 薬 副作用の訴訟判例

薬剤添付文書(能書)記載事項について医師の注意義務を推定したケース

薬剤添付文書(能書)記載事項について医師の注意義務を推定したケース 最高裁 平成8年1月23日 判例時報1571号57頁 「医師が医薬品を使用するにあたって添付文書(能書)に記載された使用上の注意義務に従わず、それによって医療過誤が発生した場合にはこれに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」...

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薬剤性ショックについて医師の対応に対する責任を認めたケース

薬剤性ショックについて医師の対応に対する責任を認めたケース 東京高裁 平成6年10月20日 判例時報1534号42頁 胃カメラを受けたぜんそく患者が、塩酸リドカインを含んだ溶液で咽頭を麻酔したのち、意識障害・血圧低下の後死亡したケース。病理解剖で、死因は気管支喘息とは認められず、局所麻酔中毒だとされたことが背景にある。 判決では、基準量をはるかに超えた量の局所麻酔薬が投与されたことを理由として、患者は局所麻酔薬中毒で死亡したとし、医師の責任を認めた。...

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薬剤の重篤な副作用、スティーブンス・ジョンソン症候群と中毒性融解壊死症の治療について医師の責任を認めた

薬剤の重篤な副作用、スティーブンス・ジョンソン症候群と中毒性融解壊死症の治療について医師の責任を認めた 福岡高裁 平成14年5月9日 判例時報1803号36頁 スティーブンス・ジョンソン症候群による広範な皮膚病変により、皮膚の細菌感染に対する防御機能が失われ、皮膚障害に起因する大量の浸出液による体蛋白の喪失、副腎皮質ステロイド薬大量投与により易感染状態になって、緑膿菌の可能性を否定できないグラム陰性桿菌に感染し、スティーブンス・ジョンソン症候群の増悪とともに、急速に病態を悪化させ、多臓器不全に至ったものとした。...

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貧血治療に鉄剤投与し、長期間過剰投与による副作用が出現したケースについて医師に責任を認めた

貧血治療に鉄剤投与し、長期間過剰投与による副作用が出現したケースについて医師に責任を認めた大阪高裁 昭和54年2月16日 判時947号51頁 鉄欠乏性貧血の患者は多いが、安易に処方されている鉄剤を長期間、過剰な状態で内服し続けると、諸臓器に鉄沈着を起こすことが知られている。このケースでは、鉄剤を8か月間にわたって過剰に投与し続け、皮膚色素沈着・腰痛・肝機能障害を起こしたことに対し、定期的に血液検査を行うこと、効果が得られない貧血については原因精査を行って漫然と過剰投与することを避けるべきとして、医師の責任を認めている。...

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