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薬剤添付文書(能書)記載事項について医師の注意義務を推定したケース

最高裁 平成8123日 判例時報157157
「医師が医薬品を使用するにあたって添付文書(能書)に記載された使用上の注意義務に従わず、それによって医療過誤が発生した場合にはこれに従わなかったことにつき特段の合理的理由がない限り、当該医師の過失が推定される」

医師が薬剤を投与するにあたって、ほとんどすべての薬剤は患者さんへの副作用など有害事象を生じる危険性がある。患者に副作用が生じる可能性について、添付文書(能書)を確認してから投与すべきで、医師の常識や慣行(良く行われている)などの方法に従っていたとしても、医師は責任を逃れられない、ということを明らかにした最高裁判決。

 

医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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