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Q.意見書と、鑑定はどのように異なるのですか?

A.意見書は、原告側、被告側からの立場に沿って提出されるものです。これに対して、「鑑定」は、特定の専門分野で学識・経験の豊かな専門医師が、自らの経験に基づいて中立的な立場で判断することが前提になっています。鑑定人の発言、提出した文書により、裁判官の専門的知識を補充する役割があります。しかし、近年は、従来ほど鑑定が行われなくなってきました。医療知識が鑑定以外の方法でも収集できるようになってきたこと、裁判官が、書証として提出された医学文献、私的鑑定意見書、医師の尋問等によって事実の評価、判断ができるようになってきたこと、等から、これらによってもまだ裁判官が必要だと判断した場合に限って、鑑定の必要性がある、と判断されます。原告、被告からの要望で鑑定が行われることもありますが、最終的に鑑定が必要か否かを判断するのは、裁判所です。
 鑑定料は、基本は50万円程度です。鑑定料は、鑑定申請をした側が負担しますが、通常、原告と被告の双方から鑑定申請して鑑定料を折半することが多いようです。

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医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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