Home 9 Q&A 9 「医療事故調査カード」記載にあたって注意することはありますか?

Q.「医療事故調査カード」記載にあたって注意することはありますか?

A.弁護士とのお話を有意義に行うために、できるだけ「医療事故調査カード」には、具体的に、漏れなく記載していただくことが重要です。

1.できるだけ具体的に経過を記載する

 実効性のある、医療法律相談で具体的なお話をするためには、法律相談の日時までに、事故の経過を把握してから法律相談に臨みます。そのためにも診療経過等に関する情報はできるだけ具体的であるほうが望ましいです。医療事故調査カードにはわかる範囲で、漏れなく具体的に記入をしていただくほうが良いです。
 どのように記載していけばよいか、わからないときは、当事務所にまずお電話ください。事務担当者から記載の方法について説明します。

2.調査票に記載しきれない時は、別紙でも大丈夫

 診療経過は、時系列(事柄が起きた順序)でまとめてあるほうがわかりやすいです。手書きでも、パソコンを使った入力でも、形式は問いません。医療事故調査カードに書ききれないときは、A4サイズの紙に記入し、ページ数は2-3枚程度が望ましいと思います。

3.証拠になるカルテや画像は、大切に

 調査カードを頂いてから事務担当者からご連絡いたします。ご相談日決定前にカルテ・画像などをお持ちの場合は予め内容を簡易診断いたしますので、お預かりさせて頂く場合がございます。原本でなく、コピーされたものをお預けください。重要な証拠になるような、カルテ・画像等の資料は、原本の紛失を避けるためにも、事前に郵送しないようにお願いします。

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医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

この記事を書いた⼈(プロフィール)

富永愛法律事務所
医師・弁護士 富永 愛(大阪弁護士会所属)

弁護士事務所に勤務後、国立大学医学部を卒業。
外科医としての経験を活かし、医事紛争で弱い立場にある患者様やご遺族のために、医療専門の法律事務所を設立。
医療と法律の架け橋になれればと思っています。
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