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注射器の使用による神経障害について医療機関の責任を認めたケース、認めなかったケース

注射器の使用による神経障害について医療機関の責任を認めたケース、認めなかったケース 注射針による神経損傷はよくあるケースである。前腕の静脈から採血を行う際に、前腕皮神経の損傷したケースで、患者が痛みやしびれを訴えたにも関わらず同じ部位に注射針を挿入して点滴したのち、左前腕に神経障害が残った場合には、患者のしびれや電撃通が走った場合には直ちに注射を中止する必要があり、同部に挿入することは避けるべきとして医療機関の責任を認めている。...

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