未破裂動脈瘤に対する治療について医師の責任を認めたケース 大阪地裁 平成17年7月29日 未破裂脳動脈瘤に対しトラッピング術を実施した結果患者が死亡したところ、合併症発症の確率と動脈瘤の生涯破裂率が同程度であったことから、医師はかかる確率を正確に説明し、保存療法との利害得失の説明義務を負うとした上、本件では医師がかかる説明をせず確率の説明自体にも誤りがあったことから説明義務違反を認め、かつ死亡との因果関係も肯定したケース 同じ未破裂動脈瘤のケースについては、最高裁 平成18年10月27日...
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